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子 こ ども 医療費助成 いりょうひじょせい の 払い戻し はら もど に ついて

日本 にほん では、  子 こ どもが  病気 びょうき や  怪我 けが で  病院 びょういん に  行 い った ときに  払 はら った お 金 かね が  返 かえ って くる ことが あります。  病院 びょういん で  払 はら った お 金 かね の ことを  医療費 いりょうひ と いいます。  戻 もど って くる お 金 かね の ことを  還付金 かんぷきん と いいます。 お 金 かね を  返 かえ して もらう ことを  払い戻し はら もど  と いいます。  医療費 いりょうひ の  還付金 かんぷきん を  払い戻し はら もど   する ときに、 「子 こ ども 医療費 いりょうひ 助成制度 じょせいせいど  ( マル乳 まるにゅう 、  マル まる 子 こ 、  マル青 まるあお   医療証 いりょうしょう )」を  持 も って いない ときは、  区役所 くやくしょ や  市役所 しやくしょ で  医療証 いりょうしょう を もらう  手続 てつづ きを します。
払い戻し はら もど  が できるのは、  住 す んでいる  町 まち ではない  場所 ばしょ に ある  病院 びょういん に  行 い った ときや、  医療証 いりょうしょう を  出 だ さずに  病院 びょういん に  行 い って、  医療費 いりょうひ を  払 はら った とき などです。  入院 にゅういん を した ときの  食事代 しょくじだい は  払い戻し はら もど  が ある  町 まち と ない  町 まち が あります。


還付金 かんぷきん の  払い戻し はら もど  が できる  医療費 いりょうひ

1. 東京都 とうきょうと ではない  町 まち の  病院 びょういん に  行 い って、  保険診療 ほけんしんりょう  ( 保険診療 ほけんしんりょう は  国民健康保険 こくみんけんこうほけん や  社会保険 しゃかいほけん に  入 はい って いる  人 ひと が どの  病院 びょういん でも  同 おな じ  内容 ないよう と  金額 きんがく で  見 み て もらえる  仕組 しくみ みの ことです) で  自分 じぶん が  払 はら う  分 ぶん の お 金 かね を  払 はら った とき。
2. 医療証 いりょうしょう が  使 つか えない  病院 びょういん に  行 い って、  保険診療 ほけんしんりょう で  自分 じぶん が  払 はら う  分 ぶん の お 金 かね を  払 はら った とき。
3. 医療証 いりょうしょう を  持 も たないで  病院 びょういん に  行 い って、 保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん が  払 はら う  分 ぶん の お 金 かね を  払 はら った とき。
4. 東京都 とうきょうと  ではない  国民健康保険 こくみんけんこうほけん や、  国民健康保険 こくみんけんこうほけん 組合 くみあい に  入 はい って いる  子 こ どもの  保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん が  払 はら う  分 ぶん の お 金 かね を  払 はら った とき。
5. 健康保険証 けんこうほけんしょう を  持 も たないで  病院 びょういん に  行 い って、  健康保険 けんこうほけん  ( 国民健康保険 こくみんけんこうほけん や   社会保険 しゃかいほけん )から  保険 ほけん の  負担 ふたん 分 ぶん が  払 はら われる とき。
6. 子 こ どもの  弱視用 じゃくしよう の  メガネ めがね 、  コルセット こるせっと 、  足 あし に つける  装具 そうぐ などを  買 か って、 健康保険 けんこうほけん から  保険 ほけん の  負担 ふたん 分 ぶん の  給付 きゅうふ が あった とき。
7. 海外 かいがい で  病院 びょういん に  行 い って、  健康保険 けんこうほけん から  保険 ほけん の  負担 ふたん 分 ぶん の  給付 きゅうふ が あった とき。
対象 たいしょう に なる  医療費 いりょうひ は、  保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん で  払 はら う  分 ぶん の お 金 かね  です。  健康保険 けんこうほけん の 対象 たいしょう でない  医療費 いりょうひ は  助成 じょせい  されません。


払い戻し はら もど   できない  医療費 いりょうひ

助成 じょせい の  対象 たいしょう に ならず、  払い戻し はら もど  が できない  医療費 いりょうひ も あります。
・ 健康保険 けんこうほけん が  使 つか えない もの
( 予防接種 よぼうせっしゅ 、  健康診断 けんこうしんだん 、  差額 さがく の  ベッド代 べっどだい 、  薬 くすり の  容器代 ようきだい 、 ほかの  病院 びょういん からの  紹介状 しょうかいじょう が ままで  受 う ける  大 おお きな  病院 びょういん の  最初 さいしょ の  診察代 しんさつだい  など)
・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付 にっぽんすぽーつしんこうせんたーさいがいきょうさいきゅうふ が  使 つか われる  診察 しんさつ など
・ 健康保険 けんこうほけん から  払 はら われる  高額療養費 こうがくりょうようひ と ほかに  払 はら われる お 金 かね
・ほかに  医療費 いりょうひ の  助成 じょせい を  受 う けている とき


払い戻し はら もど  の  申請 しんせい に  必要 ひつよう なもの

払い戻し はら もど  の  申請 しんせい を する ときは、  下 した に  書 か いてある  資料 しりょう が  必要 ひつよう に なります。


・ 子ども医療助成費支給申請書 こ  いりょうじょせいひしきゅうしんせいしょ
・ 領収書 りょうしゅうしょ ( 原本 げんぽん ) 
※ 病院 びょういん で  見 み て もらった  人 ひと の  名前 なまえ 、  保険 ほけん 点数 てんすう 、  病院 びょういん に  行 い った  日 ひ にち、  病院 びょういん の  名前 なまえ 、  診察 しんさつ に かかった  金額 きんがく が  書 か いて ある もの (これらの  項目 こうもく が  書 か いて いない ときは、  病院 びょういん で  書 か いて もらって ください。)  健康保険 けんこうほけん への  手続 てつづ きで  原本 げんぽん を  出 だ した ときだけは  コピー こぴー で  申請 しんせい を する ことが できます。
・ 医療証 いりょうしょう に  書 か いてある お 父 とう さんか お 母 かあ さんの、  写真 しゃしん が ついている  本人 ほんにん が わかる  書類 しょるい
 ( 運転免許証 うんてんめんきょしょう 、  マイナンバーカード まいなんばーかーど  など) の コピー こぴー
・ 子 こ どもの  健康保険証 けんこうほけんしょう の  コピー こぴー
※ 最初 さいしょ に  申請 しんせい を する ときや  今 いま までの  申請 しんせい から、  変更 へんこう が ある とき。
・ 金融機関 きんゆうきかん の  通帳 つうちょう か  キャッシュカード きゃっしゅかーど の  コピー こぴー
※ 最初 さいしょ に  申請 しんせい を する ときや  今 いま までの  申請 しんせい から、  変更 へんこう が ある とき。
※ 医療証 いりょうしょう に  書 か いてある お 父 とう さんか お 母 かあ さんの  名前 なまえ の  口座 こうざ の もの。  医療証 いりょうしょう に 書 か いて ある お 父 とう さんか お 母 かあ さん  以外 いがい の  口座 こうざ には  支払 しはら われ ません。
・ 健康保険 けんこうほけん からの  支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ
 ( 上 うえ に 書 か いてある 5,6,7の ときなどに  当 あ てはまる 人 ひと  だけ。  原本 げんぽん が  必要 ひつよう です)
・ 限度額認定証 げんどがくにんていしょう の  コピー こぴー  ( 当 あ てはまる とき だけ)
・ 小児慢性 しょうにまんせい などの  受給者証 じゅきゅうしゃしょう 、  月額管理票 げつがくかんりひょう の  コピー こぴー  ( 当 あ てはまる とき だけ) 


高額療養費 こうがくりょうようひ 支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ は、  国民健康保険 こくみんけんこうほけん か  国保健康組合 こくほけんこうくみあい に  入 はい って いる  人 ひと で、 高額療養費 こうがくりょうようひ に  当 あ てはまる  領収書 りょうしゅうしょ を  持 も って いる ときに  出 だ します。  高額療養費 こうがくりょうようひ に ついては 「 国保 こくほ の 給付 きゅうふ 」の  医療費 いりょうひ が  高額 こうがく に なった ときの  決 き まりの  通 とお りです。 ( 社会保険 しゃかいほけん 、  共済組合 きょうさいくみあい に  入 はい って いる ときは、  高額療養費 こうがくりょうようひ 支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ は いりません)。


「 払い戻し はら もど  ( 還付 かんぷ 請求 せいきゅう )が できる  医療費 いりょうひ の  例 れい 」の 5,6,7に  当 あ てはまる ときは、ほかに  必要 ひつよう な ものが ある ことが あります。  住 す んで いる  町 まち に  聞 き いて ください。


払い戻し はら もど  を  受 う ける  資格 しかく が あれば、  違 ちが う  病院 びょういん の  領収書 りょうしゅうしょ や、  病院 びょういん に  行 い った  月 つき が  違 ちが う  領収書 りょうしゅうしょ など、  何枚 なんまい かの  領収書 りょうしゅうしょ を 1 枚 まい の  申請書 しんせいしょ で まとめて  請求 せいきゅう  する ことが できます。
ただし、  何人 なんにん  かの  子 こ どもの  分 ぶん を  請求 せいきゅう  する ときは、 それぞれの  子 こ ども ごとに  申請書 しんせいしょ が  必要 ひつよう です。  請求 せいきゅう を できる  期間 きかん は  医療費 いりょうひ を  払 はら った  日 ひ の  次 つぎ の  日 ひ から  数 かぞ えて 5 年間 ねんかん です。


申請 しんせい 場所 ばしょ と  還付金 かんぷきん の  振り込み ふ こ 

申請 しんせい は  住 す んで いる  町 まち に します。  申請 しんせい に  間違 まちが いが なければ  決 き めた  口座 こうざ に  払い戻し はら もど  が されます。  手続 てつづ きには  少 すこ し  手間 てま が かかり ますが、  忘 わす れずに  申請 しんせい を しましょう。