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ども 医療費助成 いりょうひじょせい 払い戻し はら もど に ついて

日本 にほん では、  どもが  病気 びょうき や  怪我 けが で  病院 びょういん に  った ときに  はら った お かね が  かえ って くる ことが あります。  病院 びょういん で  はら った お かね の ことを  医療費 いりょうひ と いいます。  もど って くる お かね の ことを  還付金 かんぷきん と いいます。 お かね を  かえ して もらう ことを  払い戻し はら もど  と いいます。  医療費 いりょうひ の  還付金 かんぷきん を  払い戻し はら もど   する ときに、  ども 医療費 いりょうひ 助成制度 じょせいせいど  ( マル乳 まるにゅう 、  マル まる 、  マル青 まるあお   医療証 いりょうしょう )」を  って いない ときは、  区役所 くやくしょ や  市役所 しやくしょ で  医療証 いりょうしょう を もらう  手続 てつづ きを します。
払い戻し はら もど  が できるのは、  んでいる  まち ではない  場所 ばしょ に ある  病院 びょういん に  った ときや、  医療証 いりょうしょう を  さずに  病院 びょういん に  って、  医療費 いりょうひ を  はら った とき などです。  入院 にゅういん を した ときの  食事代 しょくじだい は  払い戻し はら もど  が ある  まち と ない  まち が あります。


還付金 かんぷきん の  払い戻し はら もど  が できる  医療費 いりょうひ

1. 東京都 とうきょうと ではない  まち の  病院 びょういん に  って、  保険診療 ほけんしんりょう  ( 保険診療 ほけんしんりょう は  国民健康保険 こくみんけんこうほけん や  社会保険 しゃかいほけん に  はい って いる  ひと が どの  病院 びょういん でも  おな じ  内容 ないよう と  金額 きんがく で  て もらえる  仕組 しくみ みの ことです) で  自分 じぶん が  はら う  ぶん の お かね を  はら った とき。
2. 医療証 いりょうしょう が  使 つか えない  病院 びょういん に  って、  保険診療 ほけんしんりょう で  自分 じぶん が  はら う  ぶん の お かね を  はら った とき。
3. 医療証 いりょうしょう を  たないで  病院 びょういん に  って、 保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん が  はら う  ぶん の お かね を  はら った とき。
4. 東京都 とうきょうと  ではない  国民健康保険 こくみんけんこうほけん や、  国民健康保険 こくみんけんこうほけん 組合 くみあい に  はい って いる  どもの  保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん が  はら う  ぶん の お かね を  はら った とき。
5. 健康保険証 けんこうほけんしょう を  たないで  病院 びょういん に  って、  健康保険 けんこうほけん  ( 国民健康保険 こくみんけんこうほけん や   社会保険 しゃかいほけん )から  保険 ほけん の  負担 ふたん ぶん が  はら われる とき。
6. どもの  弱視用 じゃくしよう の  メガネ めがね 、  コルセット こるせっと 、  あし に つける  装具 そうぐ などを  って、 健康保険 けんこうほけん から  保険 ほけん の  負担 ふたん ぶん の  給付 きゅうふ が あった とき。
7. 海外 かいがい で  病院 びょういん に  って、  健康保険 けんこうほけん から  保険 ほけん の  負担 ふたん ぶん の  給付 きゅうふ が あった とき。
対象 たいしょう に なる  医療費 いりょうひ は、  保険診療 ほけんしんりょう の  自分 じぶん で  はら う  ぶん の お かね  です。  健康保険 けんこうほけん 対象 たいしょう でない  医療費 いりょうひ は  助成 じょせい  されません。


払い戻し はら もど   できない  医療費 いりょうひ

助成 じょせい の  対象 たいしょう に ならず、  払い戻し はら もど  が できない  医療費 いりょうひ も あります。
健康保険 けんこうほけん が  使 つか えない もの
予防接種 よぼうせっしゅ 、  健康診断 けんこうしんだん 、  差額 さがく の  ベッド代 べっどだい 、  くすり の  容器代 ようきだい 、 ほかの  病院 びょういん からの  紹介状 しょうかいじょう が ままで  ける  おお きな  病院 びょういん の  最初 さいしょ の  診察代 しんさつだい  など)
日本スポーツ振興センター災害共済給付 にっぽんすぽーつしんこうせんたーさいがいきょうさいきゅうふ が  使 つか われる  診察 しんさつ など
健康保険 けんこうほけん から  はら われる  高額療養費 こうがくりょうようひ と ほかに  はら われる お かね
・ほかに  医療費 いりょうひ の  助成 じょせい を  けている とき


払い戻し はら もど  の  申請 しんせい に  必要 ひつよう なもの

払い戻し はら もど  の  申請 しんせい を する ときは、  した に  いてある  資料 しりょう が  必要 ひつよう に なります。


子ども医療助成費支給申請書 こ  いりょうじょせいひしきゅうしんせいしょ
領収書 りょうしゅうしょ 原本 げんぽん ) 
病院 びょういん で  て もらった  ひと の  名前 なまえ 、  保険 ほけん 点数 てんすう 、  病院 びょういん に  った  にち、  病院 びょういん の  名前 なまえ 、  診察 しんさつ に かかった  金額 きんがく が  いて ある もの (これらの  項目 こうもく が  いて いない ときは、  病院 びょういん で  いて もらって ください。)  健康保険 けんこうほけん への  手続 てつづ きで  原本 げんぽん を  した ときだけは  コピー こぴー で  申請 しんせい を する ことが できます。
医療証 いりょうしょう に  いてある お とう さんか お かあ さんの、  写真 しゃしん が ついている  本人 ほんにん が わかる  書類 しょるい
 ( 運転免許証 うんてんめんきょしょう 、  マイナンバーカード まいなんばーかーど  など) の コピー こぴー
どもの  健康保険証 けんこうほけんしょう の  コピー こぴー
最初 さいしょ に  申請 しんせい を する ときや  いま までの  申請 しんせい から、  変更 へんこう が ある とき。
金融機関 きんゆうきかん の  通帳 つうちょう か  キャッシュカード きゃっしゅかーど の  コピー こぴー
最初 さいしょ に  申請 しんせい を する ときや  いま までの  申請 しんせい から、  変更 へんこう が ある とき。
医療証 いりょうしょう に  いてある お とう さんか お かあ さんの  名前 なまえ の  口座 こうざ の もの。  医療証 いりょうしょう いて ある お とう さんか お かあ さん  以外 いがい の  口座 こうざ には  支払 しはら われ ません。
健康保険 けんこうほけん からの  支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ
 ( うえ いてある 5,6,7の ときなどに  てはまる ひと  だけ。  原本 げんぽん が  必要 ひつよう です)
限度額認定証 げんどがくにんていしょう の  コピー こぴー  ( てはまる とき だけ)
小児慢性 しょうにまんせい などの  受給者証 じゅきゅうしゃしょう 、  月額管理票 げつがくかんりひょう の  コピー こぴー  ( てはまる とき だけ) 


高額療養費 こうがくりょうようひ 支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ は、  国民健康保険 こくみんけんこうほけん か  国保健康組合 こくほけんこうくみあい に  はい って いる  ひと で、 高額療養費 こうがくりょうようひ に  てはまる  領収書 りょうしゅうしょ を  って いる ときに  します。  高額療養費 こうがくりょうようひ に ついては 「 国保 こくほ 給付 きゅうふ 」の  医療費 いりょうひ が  高額 こうがく に なった ときの  まりの  とお りです。 ( 社会保険 しゃかいほけん 、  共済組合 きょうさいくみあい に  はい って いる ときは、  高額療養費 こうがくりょうようひ 支給決定通知書 しきゅうけっていつうちしょ は いりません)。


払い戻し はら もど  還付 かんぷ 請求 せいきゅう )が できる  医療費 いりょうひ の  れい 」の 5,6,7に  てはまる ときは、ほかに  必要 ひつよう な ものが ある ことが あります。  んで いる  まち に  いて ください。


払い戻し はら もど  を  ける  資格 しかく が あれば、  ちが う  病院 びょういん の  領収書 りょうしゅうしょ や、  病院 びょういん に  った  つき が  ちが う  領収書 りょうしゅうしょ など、  何枚 なんまい かの  領収書 りょうしゅうしょ を 1 まい の  申請書 しんせいしょ で まとめて  請求 せいきゅう  する ことが できます。
ただし、  何人 なんにん  かの  どもの  ぶん を  請求 せいきゅう  する ときは、 それぞれの  ども ごとに  申請書 しんせいしょ が  必要 ひつよう です。  請求 せいきゅう を できる  期間 きかん は  医療費 いりょうひ を  はら った  の  つぎ の  から  かぞ えて 5 年間 ねんかん です。


申請 しんせい 場所 ばしょ と  還付金 かんぷきん の  振り込み ふ こ 

申請 しんせい は  んで いる  まち に します。  申請 しんせい に  間違 まちが いが なければ  めた  口座 こうざ に  払い戻し はら もど  が されます。  手続 てつづ きには  すこ し  手間 てま が かかり ますが、  わす れずに  申請 しんせい を しましょう。